相続
相続による名義変更
相続により不動産を受け継ぐ場合、不動産の名義変更手続き、すなわち相続登記を行う必要があります。相続登記には期限はありませんが、速やかに手続きをすることをお勧め致します。登記を怠ったことにより、ご自身の権利を主張できなくなってしまったり、のちのち相続人同士のもめごとに発展してしまうケースもあります。 また、相続登記をしないまま相続人が亡くなってしまうと、さらに複雑化してしまうことも。 しっかりと相続登記を終わらせて、所有者が誰なのかを明示しておくことが大切です。
遺言書
遺言書は専門家に依頼しなくても、ご自身で作成することもできますが、内容に不備があると、せっかく書いた遺言書が意味を成さなくなってしまいます。 法的な効果がしっかりと相続人に及ぶように、お客様のご希望を細かくお伺いし、遺言書の内容をご提案させていただきます。 安心して遺言書を作成していただけるように、最後まで当事務所がサポートいたします。
相続放棄
相続放棄とは、相続人が引き継ぐことになる財産や借金等の全てについて放棄をし、相続人ではなくなるという手続きです。 原則として、3か月以内に家庭裁判所に申し立てをしなければならないので、相続放棄をお考えの方は、お早めにご相談ください。 お客様のお話をお伺いし、相続放棄が最善の方法なのかを含めて、手続きをサポート・ご提案させていただきます。
法定相続情報一覧図
法定相続情報証明制度とは、亡くなった人の法定相続人を証明する書類「法定相続情報一覧図」を法務局が発行してくれる制度です。 今まで、相続の手続きを行うときに、大量の戸籍を各種窓口に提出する必要がありましたが、一度「法定相続情報一覧図」を作成しておけば、大量の戸籍を提出する必要がなくなります。 「法定相続情報一覧図」の発行を受けるためには、必要書類を揃えて法務局に提出しなければなりません。作成の手続きに関してお困りでしたら、是非当事務所までご相談ください。
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