寺西朋美司法書士事務所

寺西朋美司法書士|不動産登記

お問い合わせはこちら

不動産登記

不動産登記に関連する代表的な業務のご案内

売買

不動産の売買契約が成立し、所有者が変更になる時には、法務局に所有権移転登記を申請することになります。
司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会い、登記に関する書類を確認し、代理人として登記の申請を行います。
購入者様の大切な財産となる不動産に、正確かつ確実に必要な情報を登録し、取り引きを終了できるように、登記手続きを行っております

贈与

不動産の所有者が変わる原因のひとつに贈与があります。
売買では代金の支払いがありますが、贈与は無償で相手にその不動産を与えるという契約です。不動産の贈与をした時も、法務局に登記手続きが必要です。
贈与は無償なので、気軽に行えそうですが、贈与税のことを考慮する必要がありますので、不動産の贈与をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。税理士と一緒に対応することも可能です。

抵当権の抹消

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消に関する書類を渡されます。ローンを完済しても、不動産に登記された抵当権は、自動的には消えません。書類を整えて、法務局に登記手続きを申請して、ようやく抵当権の登記が抹消されます。
抵当権抹消の登記は期限があるものではありませんが、時間が経つと、書類が整わなくなったり、紛失したり、簡単に抹消できなくなる可能性があります。抵当権抹消の手続きでお悩みでしたら是非ご相談ください。

相続

亡くなられた方(被相続人)が所有していた不動産を取得した相続人は、不動産をご自身の名義にするために、法務局に対して登記手続きをしなければなりません。これを一般的に相続登記といいます。
ほとんどの方は経験したことのない手続きですので、どのような書類が必要でどこに請求するのかなど、わからないことが多いと思います。相続登記でお悩みでしたら、当事務所にご相談ください。書類の収集・作成等をまとめてサポートさせていただきます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。